用語解説
相続と遺言に関する用語をわかりやすく解説します。
不動産の評価
土地の価格について調べる
「自分の持っている、住んでいる土地が幾らするのか?」
気になることがあると思いますが、当然のこと「売ってみなければわからない」というのが一般的な答えとなります。
では、「土地が幾らぐらいするのか?」については、公表されている公示価格、基準価格、相続税評価額などから、ある程度の試算、推測が可能です。
実勢価格
実際に取引された価格や不動産屋などの売り出し価格などで、近隣に取引の事例があれば参考になるが、売主・買主の個別の事情などが反映された価格である。
公示地価
国土交通省が毎年3月に全国26,000地点の標準地についての正常な価格を公表している。
土地取引の指標となり、鑑定評価、相続税評価額、固定資産税評価額の規準又は基準になる。
基準地価
各都道府県が地価調査を行い、約21,600地点の基準地についての価格を毎年9月に公表している。
相続税路線価
国税庁が毎年7月に相続税評価額算出のため路線価地域の路線価を公表している。
地図道路に矢印を引いて、道路に接している土地の1平米当たりの価格が示されている。
公示地価を1とした場合、そのおよそ80%を水準に決められている。
評価時期が1月1日であり、相続の発生時期が違う場合の年中の上昇・下落を吸収するための安全性が図られている特徴がある。
固定資産税路線価
各市町村が固定資産税額の算定のため、3年おきに4月に公表されている。
土地所有者に市町村から毎年送付されてくる、固定資産税課税明細により、各土地の評価額が確認できます。
鑑定評価額
不動産鑑定士が不動産鑑定基準を用いて、対象地を第三者的にみた価格を鑑定する。
当事者間の事情などを考慮せず、客観的な専門性の高い鑑定が行われるため、公共機関への証明書類として使用されることもある。
以上を参考に、自分の持っている土地の価格をある程度、試算、推測することが可能であることが分かりますが、私が最も使用する相続税申告に重要な④相続税路線価について考えます。
路線価方式により相続税評価額を算出する際には、接している路線の路線価を基に行っていきますが、接道している間口距離、奥行距離、土地そのものの形状、利用状況など考慮して、加算・減算を行います。
不動産鑑定士が不動産鑑定基準を用いるところ、税理士は、財産評価基本通達を駆使して適正な相続税評価額になるよう努めています。
また、算定に当たっては、必ず現地を自分の目で見て行うことを徹底しております。
税理士が、相続税評価基本通達に基づいた算定を行うことが当然であるところ、机上での加算・減算が適正であるかどうかは実際のものを見てみないと分からないところもあるからです。
路線価を見てみよう
国税庁のホームページへのアクセスの多数を占めているものが、「路線価図」を見る目的であるといわれています。
毎年7月に全国税局一斉に公開され、新聞報道などにおいても、都道府県庁所在都市の最高路線価などが発表されています。
ちなみに、今年は、7月3日(月)に公開が予定されております。
相続税や贈与税の申告に当たり土地等の価額は、時価により評価することとされています。しかし、皆様が相続税等の申告に当たり、土地等についてご自分で時価を把握することは必ずしも容易ではありません。そこで、相続税等の申告の便宜と課税の公平を図る観点から、国税局では毎年、全国の民有地について、土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を定めて公開することになっています。
現在のようにホームページで、いつでも自由に見られる状態になる前は、冊子に製版され全国の税務署や図書館に配備され、閲覧されていました。
一度でも見られた方は御存知とは思いますが、路線価図は、道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額(千円単位)など評価に必要な情報が表示されております。
http://chestnut-souzoku.com/cms/wp-content/uploads/rosenka-mitemiyoh.jpg
上図における路線価は、300千円でありますから、相続税等の申告を行う場合の相続税評価額は、
300,000円 × 700.0㎡ = 210,000,000円
となります。
しかし、他にも評価を行う際の情報がありますので、これらを活用すると、この土地は(普通商業・併用住宅地区)に所在していることが分かります。路線価を囲む○は、それを示しています。
奥行距離が35mあることにより、この地域における標準的な宅地の奥行距離を上回っていることによる減額が適用できます。減額割合はわずか2%ですが、計算してみると、
210,000,000円 × 0.98(奥行価格補正率) = 205,800,000円
となります。
また、実際の土地はこのように正確な四角形であるとは限りません。
間口が極端に狭い、形が台形など不整形である、道路幅を確保するためにセットバックの制限を受けているなど、申告する場合には、それぞれの土地についての適正な計算を行う必要があります。
さらに、土地を貸付けている場合などの利用状況においても評価額が減額となることがあります。
土地の上に、他人の建物が建っていて地代をもらっている場合、いわゆる「貸地」を評価する場合には、路線価300の次に表示されている「C」が借地権割合70%であることを示しています。これを計算すると、
205,800,000円 × (1?0.7) = 61,740,000円
となり、未利用の更地として評価する場合と比較して相当に減額されることが分かると思います。
同じ道路に面していても、相続税評価額はそれぞれの形状や利用状況により大きく変わります。相続税の試算や申告に当たっては、正確な情報を基に検討し、正確な計算を行うことが必要となります。
住んでいる家についての相続税
相続税の申告を行う場合に多く選択される特例として、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」があります。これを適用することにより、相続財産として土地を評価する場合、通常の評価額よりも安く(減額して)課税価格に計算することができます。
特例の種類としては、
① 特定事業用宅地等である小規模宅地等
② 特定居住用宅地等である小規模宅地等
③ 特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等
④ 貸付事業用宅地等である小規模宅地等
がありますが、その中でも多くの方が選択されている、また、適用が多く見込まれる②特定居住用宅地等である小規模宅地等について適用の要件、条件などをみていこうと思います。
まず、「居住用宅地等」の範囲についてですが、相続開始の直前(亡くなる直前)において、被相続人(亡くなった人)もしくはその被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた建物の敷地等となります。
難しい言葉と表現になっていますが、要は、亡くなった人の住んでいた建物の敷地であることが条件となっています。
こう考えるとあまり難しい条件ではありませんが、必ずしも住んでいた建物とその敷地が被相続人のものとは限りません。評価額についての減額の割合も大きく、特例の適用の可否については慎重な判断が必要となります。
例えば、当然に土地所有者が被相続人であり、その上の建物に住んでいたが、建物所有者が被相続人でない場合、被相続人が介護付き老人ホームに入居していた場合、店舗兼住宅等の敷地であった場合など、相続開始の時の状態などを確実に把握して特例が受けられるかどうかを検討する必要があります。
これらを検討した結果、居住用宅地等に該当することとなった場合に、次は、誰が相続するかを検討していきます。
相続した相続人によって、特例が受けられる人と受けられない人が出てくるからです。
よくあることとして、被相続人と同居していた配偶者や子供が相続の後も住居を変えることなく住んでいけば問題となることはありませんが、独り暮らしの老人がなくなった場合など、特例の適用も検討する必要もあるが、相続後の利活用もよく考えたうえで、相続人の間で分割協議を行っていく必要があります。
いろいろな形での相続財産の分割による相続税の計算をよく相談していただきたいと思います。
また、遺言があり相続人以外の方に遺贈される場合もあると思います。通常の法定相続人が相続により取得する場合に比べて、要件、条件は厳しくはなりますが、受けられる場合もありますので、相談していただければと思います。
なお、特例の対象となる面積の制限が330㎡(およそ100坪)とはなっていますが、特例の適用が認められれば、通常の評価額を80%も減額できるという大きなメリットがあります。
相続税の計算を行う場合においては、大変重要な事柄でありますので可否判定を確実に行い、受けられる特例をもれなく適用して誤りのない相続税の申告をしていきましょう。
事業用の敷地として利用している土地の相続税
前回、住んでいる家の敷地について、財産の価格を計算する際に330㎡までは評価額が80%減額できることを書きましたが、今回は、「事業用の土地」についてです。
亡くなられた方が個人事業主であり、生前営んでいた事業活動のために相続財産である土地が利用されていた場合に、その敷地については、住んでいる家の敷地と同じく、評価額を80%減額できるというものです。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」のなかの一つです。
さらに、事業用の土地の減額が適用できる限度面積は、400㎡まで可能となっていますので、事業の種類にもよりますが、小さな小売店規模から、工場を必要とする製造業などのある程度の規模までの敷地について適用が可能となっています。
なお、工場などの敷地について、限度面積を超えたかといって特例の適用が認められなくなるわけではなく、400㎡までは80%減額、超えた部分は通常の計算をすることが出来ます。
具体的には、
土地が面している路線価 500,000円/㎡当たり
土地面積 500㎡
とした場合、通常の相続税評価額(相続財産として加算される額)は、
500,000円 × 500㎡ = 250,000,000円
ですが、特例の適用が認められる場合は、
500,000円 × 400㎡ × (1?0.8) = 40,000,000円
500,000円 × 100㎡ × = 50,000,000円
となり、相続財産として加算される額は、90,000,000円になります。
通常の計算との差額は相当に大きいものとなりますので、相続税の計算を行う場合、不動産の利用状況は大変重要な事項でありますので、十分な検討が必要となります。
条件としての、「事業とは?」については、税務上の判断基準も複雑なっているため、事例に応じた検討が必要となってきますが、税法的には、「不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除いたもの」となっております。
おおまかに言うとすれば、毎年の所得税の確定申告において、事業所得として収支計算を行っているものが該当するものと考えられます。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」が導入された経緯は、住んでいる家の敷地や事業に使っていた土地について、相続税を通常どおり計算した場合、納税のために住居を売却しなければならない。生活の糧となる事業を辞めなければならなくなる。などのことが少しでもなくなるよう考えられたのではないかといえます。
平成27年1月1日以降の相続税については、基礎控除が少なくなり以前に比べ相続税が課税される割合が高くなっていますが、当時の改正の中には、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」の改正も大きく行われています。
例えば、住んでいる家と事業用の土地が別にあった場合、改正前は2種類合わせて400㎡までであったところが、改正されたことにより、住んでいる家の敷地で330㎡、事業用の土地で400㎡の両方を選択して適用できることになっています。
特例の適用が可能な土地を相続する場合においては、有利な計算ができる幅が広がった結果となっています。
事業用の敷地として利用している土地の相続税
前回、住んでいる家の敷地について、財産の価格を計算する際に330㎡までは評価額が80%減額できることを書きましたが、今回は、「事業用の土地」についてです。
亡くなられた方が個人事業主であり、生前営んでいた事業活動のために相続財産である土地が利用されていた場合に、その敷地については、住んでいる家の敷地と同じく、評価額を80%減額できるというものです。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」のなかの一つです。
さらに、事業用の土地の減額が適用できる限度面積は、400㎡まで可能となっていますので、事業の種類にもよりますが、小さな小売店規模から、工場を必要とする製造業などのある程度の規模までの敷地について適用が可能となっています。
なお、工場などの敷地について、限度面積を超えたかといって特例の適用が認められなくなるわけではなく、400㎡までは80%減額、超えた部分は通常の計算をすることが出来ます。
具体的には、
土地が面している路線価 500,000円/㎡当たり
土地面積 500㎡
とした場合、通常の相続税評価額(相続財産として加算される額)は、
500,000円 × 500㎡ = 250,000,000円
ですが、特例の適用が認められる場合は、
500,000円 × 400㎡ × (1?0.8) = 40,000,000円
500,000円 × 100㎡ × = 50,000,000円
となり、相続財産として加算される額は、90,000,000円になります。
通常の計算との差額は相当に大きいものとなりますので、相続税の計算を行う場合、不動産の利用状況は大変重要な事項でありますので、十分な検討が必要となります。
条件としての、「事業とは?」については、税務上の判断基準も複雑なっているため、事例に応じた検討が必要となってきますが、税法的には、「不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除いたもの」となっております。
おおまかに言うとすれば、毎年の所得税の確定申告において、事業所得として収支計算を行っているものが該当するものと考えられます。
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」が導入された経緯は、住んでいる家の敷地や事業に使っていた土地について、相続税を通常どおり計算した場合、納税のために住居を売却しなければならない。生活の糧となる事業を辞めなければならなくなる。などのことが少しでもなくなるよう考えられたのではないかといえます。
平成27年1月1日以降の相続税については、基礎控除が少なくなり以前に比べ相続税が課税される割合が高くなっていますが、当時の改正の中には、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例」の改正も大きく行われています。
例えば、住んでいる家と事業用の土地が別にあった場合、改正前は2種類合わせて400㎡までであったところが、改正されたことにより、住んでいる家の敷地で330㎡、事業用の土地で400㎡の両方を選択して適用できることになっています。
特例の適用が可能な土地を相続する場合においては、有利な計算ができる幅が広がった結果となっています。
土地の形を見てみよう
相続税や贈与税の申告に当たり、土地の価額は「路線価」を基に計算していくこととなっております。
国税庁の公表している路線価は、住宅地図の道路の1本1本に1㎡当たりの価額が示されたものですが、皆様の所有している土地は、面積や形状も様々であり同じものは二つとしてないことから、同一の道路に面していたとしても評価額は全く違います。
私たち税理士は、相続税申告のために皆様から土地評価の参考とするために、登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産明細書、固定資産名寄帳、測量図、公図などを確認させていただきます。
理由は、評価する土地の正確な地番、面積、形状を確認するためです。路線価はその道路に面する「標準的な宅地」の価額ですから、間口が狭い、奥行が短い・長い、形状が不整形などは全て減額できる要素なので、適否をよく検討し、少しでも評価額を下げることが出来るようするためです。
路線価は、その路線に面している「標準的な宅地」の価額を示しており、その路線のほぼ中央に位置している、その路線だけに面した、正方形又は標準的な間口奥行距離を有する宅地について、売買実例価額、公示価格、鑑定評価額、精通者意見価格などを基に国税局長が定めた価額なので、実際に土地を評価した場合、角地でなければ路線価と同一か、減額となることが通常です。
また、測量図などがなく間口や奥行が分からない場合は、マラソンの距離測定などに使用する「ロードカウンター」を使って、私は実際の土地の形状を簡易的に測量して評価するようしています。
税理士が、相続税などの申告に使用する相続税評価額を算出するためには、様々な資料からその土地の状況を知り、さらに実際に現地を歩いてみて、机上で計算した価額が適正なものとなっているかをよく検討し申告に反映させることが求められています。
受け取った生命保険金と相続税
受け取った生命保険金と相続税
「相続税がかかる財産とは?」を考える場合、不動産や有価証券、現金、預貯金など金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものであるとされています。
さて、それらには「生命保険金」は含まれているのでしょうか。
少し難しい話になりますが、相続税が課税される財産は、民法上の相続や遺贈によって取得した財産と、相続税法に規定し、相続や遺贈によって取得したものとみなして相続税の課税財産とする『みなし相続財産』があります。
生命保険金は、後者の『みなし相続財産』であり、亡くなった方が負担していた保険料により支払われた生命保険金は、相続税が課税される財産ということになります。
専門的な民法上の相続遺贈による財産と、『みなし相続財産』との違いなどについては理解する必要はないと思いますが、受け取った生命保険金は相続財産であることは理解してください。
・えっ!生命保険は非課税じゃないの?
・生命保険は、相続税がかからないって聞いてるよ。
と思われた方もおられると思いますが、
その答えは、
相続人が受け取った生命保険などのうち、一定の金額が非課税となる。
具体的には、
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
となります。
相続人が、配偶者と子供3人の場合は、500万円×4人=2,000万円までは、非課税となるということです。
単純には、生命保険に加入しておけば非課税限度額までは、相続税が課税されず金銭を相続人に残すことができると考えられます。
また、生前中の掛金は、所得税・住民税の計算においての生命保険料控除の対象ともなり、生命保険に加入している人も多いと思います。
相談者の中には、遺言を作るほどではないけれど、相続人の中の決まった者に金銭を残してあげたいとした場合に、生命保険は契約で受取人を指定できるので、希望する相続人を受取人に指定して契約する方もおられました。契約者の年齢や健康状態により加入できる生命保険などが限定される場合もありますが、非課税限度額も利用して有効な資産運用にもつながる結果になったと思います。
単純に非課税限度額を利用する。以外にも、生前贈与との組合せを利用し相続財産を分散していく。などの様々な資産運用が考えられますので、将来の相続税を試算することに合わせて専門家への相談などを検討してみてはいかがですか。
生命保険金の受取人
生命保険金の受取りが、みなし相続財産として相続税の対象になることは、前回書かせていただきました。
そこで、どんな場合であっても相続税の課税対象になるのか考えてみます。
当然のことですが、生命保険は、「契約」です。
例えば、私が、「月々20,000円の掛金」で「私の死亡保険2,000万円」の生命保険契約を締結し、「妻を受取人」に指定したとします。
この契約で分かることは、
私 = 保険料の負担者 保険掛金を保険会社に実質支払っている者
私 = 被保険者 死亡保険の対象として、保険がかけられている人
妻 = 保険金受取人 被保険者の死亡による保険金の受取人
です。
この場合に、支払われる生命保険金がみなし相続財産として相続税の対象となります。
私には、子供が2人いますので、受け取った生命保険金2,000万円から、500万円×3人=1,500万円が非課税となりますので、残りの500万円が土地や建物、預貯金などに加算されて相続財産となり、相続税の計算を行うことになります。
ちなみに、高額な資産を持たない私は、相続税の計算において、基礎控除3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円がありますので、死亡しても相続税がかからない結果になります。
では、契約している生命保険について、妻や子供のもしものために掛けているなど、被保険者や保険金受取人が上記の例と違う場合も存在します。その様な場合について何の税金がかかることになるのかをまとめたものが、次の表です。
保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類
私 私 妻・子供 相続税
私 妻 私 所得税
私 妻 子供 贈与税
現代における生命保険の種類は、掛金が掛捨てなのか満期返戻金があるのか、終身なのか定期なのか、一時なのか年金なのか、などなど種類は様々あります。
将来の相続を考えることにあわせて、現在加入している生命保険などを整理し、契約の内容などをよく理解することも大切なのではないかと思います。
事実、私もライフスタイルが大きく方向転換したことを機会として、家族を含めた保険内容の見直しなどを行っております。
解約や変更を促すものではなく、必要な保障をよく検討し、理解していくことが必要に感じられます。
相続税申告と各種特例
相続税申告と各種特例
配偶者の税額軽減の特例は、相続税の申告を期限内に行うことにより適用が可能な特例であることは、以前に書かせていただきましたが、相続税には、ほかにも課税価格の計算や納税額の計算に有利な特例があります。
多くの方に適用が可能な特例として、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」があります。
相続によって取得した財産のうちに、被相続人の事業の用や居住の用に使用されていた宅地等で建物や構築物の敷地である場合に、限度面積までの部分を「80%減」又は「50%減」して課税価格を計算するというものです。
特例の計算を適用できる条件(要件)は様々あるので、今後個別に見て行きたいと思いますが、おおまかには以下のようになっています。
減額割合 限度面積
① 特定事業用宅地 80% 400㎡以下
② 特定同族会社事業用宅地 80% 400㎡以下
③ 特定居住用宅地 80% 330㎡以下
④ 貸付事業用宅地 50% 他と組合わせて200㎡以下
相続税申告の際、よく利用されるものが③特定居住用宅地であり、亡くなられた方(被相続人)が所有し居住(住んでいた)していたしていた土地・建物を配偶者や同居していた相続人が相続した場合に330㎡(およそ100坪)までは通常の相続税評価を80%減額して相続財産に計算するというものです。
具体的には、
路線価 500,000円 × 敷地面積320㎡ = 160,000,000円(通常の相続税評価)
160,000,000円 × (1?0.8) = 32,000,000円(課税価格に算入する額)
となります。
相続税申告を行う際には、適用可能な宅地の有無は確実に検討する必要があります。
被相続人が、相続の直前独り暮らしであった場合や、介護施設等に入居していた場合であったとしても、その現状と要件をよく検討した結果、適用が可能となる場合もあります。
この特例も配偶者の税額軽減と同様に、期限内に申告することが条件となっているため、相続人の誰が相続により取得するかを分割協議により確定させ、特例を適用できる宅地が複数ある場合には、適用する宅地を選択して期限内申告を行うことが必要となります。
相続により取得した相続人によっては、要件を満たさず、特例の適用が認められない相続人も出てくるかと思います。分割協議は一般的に相続人間で行うことになりますが、その分割による相続税の事も考えた分割を望まれる場合は、税理士へ相談してみることも有効かと思われます。
配偶者の税額軽減
相続の相談を受けるときに、配偶者には相続税がかからないのではないかといわれる方がいらっしゃいます。
明らかに間違っていることではないのですが、正しく言いますと、相続税の計算をする際に配偶者については、次のとおり税額軽減の特例が設けられています。
haiguh-zeigakukeigen
簡単に言ってしまうと、実際の相続により取得した資産の価格が、配偶者の法定相続分以下であれば相続税がかからないということであり、具体的には法定相続人が、配偶者と子供の場合、配偶者の法定相続分は1/2なので、相続財産のうち半分までを配偶者が取得したとしても相続税を納める必要がないということになります。
同一世代間での財産移転であることから、遠からず次の相続が発生し、相続税の課税がされることとなること、また、長年共同生活が営まれてきた配偶者に対する配慮、被相続人死亡後の老後の生活保障などを考慮することから軽減措置が設けられているものです。
条件は、婚姻の届出をしている配偶者であることであり、内縁関係にある者は含まれません。
あと、重要なことは「相続税申告期限内に申告すること」です。
申告期限内に相続税の申告をすることが適用の要件となっているため、原則は、相続開始から10か月以内に遺産の分割を完了し、相続税申告書に配偶者の税額軽減を適用して相続税申告書を提出必要があります。
技術的には、事情により遺産分割協議が整わない場合であっても、法定相続分で期限内申告を提出しておき、分割が確定したのち、税額軽減を受けるということは可能ですが、一時的に期限内申告に係る納税を配偶者も行う必要があるため、お勧めできません。
なお、上記の税額軽減額の計算式によれば、課税価格の合計額が1億6千万円以下の場合に配偶者が全てを相続した場合には、相続税がかからないことになります。
相続税がかからないならそれでいい。と判断される場合もあると思われますが、残された配偶者の年齢も高くなっていることから相続の発生は遠くないところにあります。残された配偶者固有の財産が多額にある場合など、次回相続税が高額になることも心配されます。
たしかに、相続の発生は予測できることではありませんが、次回相続時には、通常の場合法定相続人が1人減少し、基礎控除額が減少、相続税が課税されることが見込まれる場合などを含めて、相続財産の取得者、資産の運用など様々なことを考えていく必要があります。
余計なことかもしれませんが、相続税の申告だけを正確に作成することだけでなく、相続を通じて、将来の事、予測される事態などを参考にお話しできるような関係を築いてい行きたいと考えております。
相続税の未成年者控除
相続税は、亡くなられた方の遺産のすべてを金銭に見積もり申告するというものです。
金銭に見積もるために、税理士は基本的に「財産評価基本通達」を用いて正確に計算し、申告すべき財産を把握していきます。
さらに、税金の計算において有利に働く特例の適用を検討し、申告書を作成していきます。
不動産の評価、居住用宅地の減額、事業用宅地の減額、配偶者の税額軽減などの様々な特例を適用できるかどうかを判断していきます。
今回は、配偶者の税額軽減と同じように、算出された税額から直接控除できる「未成年者控除」と「障害者控除」について解説します。
「未成年者控除」とは、相続した者のうちに未成年者がある場合に、その未成年者の年齢に応じて一定額を控除することが出来るというものです。
控除額の計算は、
(20歳 ? 相続開始時の年齢) × 10万円 = 未成年者控除額
となります。
具体的には、相続時の相続人の年齢が、12歳3ヶ月であるとした場合、20歳に達するまでの年数は、7年9ヶ月ですが、1年未満の9ヶ月は1年として計算できるため、80万円が未成年者控除額となることになります。
相続人が幼く、取得した相続財産も少ない場合、算出された税額を控除額が超える場合も考えられますが、その場合には、引ききれない控除額をその未成年者の扶養義務者の税額から控除できます。
同じ相続で扶養義務者として一般的に考えられるのは、その未成年者の親(被相続人の配偶者)や兄弟姉妹(被相続人の子)となりますが、控除しきれない税額を扶養義務者から控除できる理由としては、その未成年者の養育費等を扶養義務者が負担していくことを考慮してのことといわれています。
平成27年からは相続税の基礎控除が少なくなり、相続税が算出される方が増加したと以前書きましたが、その改正の際、未成年者控除も改正されいています。
20歳に達するまでの年数にかける10万円は、改正前は、6万円でした。
改正により、相続人に未成年者がいる場合には、最終の納付税額を計算することについては有利に働く改正が行われたことになっています。
相続税の障害者控除
前回に引き続き、相続税の納付税額から相続人の状況によって控除できる「障害者控除」についてご紹介したいと思います。
「障害者控除」とは、相続した者のうちに障害者がある場合に、その方が障害者であるがゆえに通常の方より余分に生活費等を必要とするため、一定額を控除できる制度になっています。
未成年者控除と同じく、相続人の年齢により控除額を計算することになりますが、障害の程度によっても控除額が変わります。
所得税の申告をする際にも受けられる障害者控除と同様に、一般障害者と特別障害者に分けて判断していきます。
例えば、身体障害者手帳をお持ちの方であれば、1、2級は特別障害者であり、3から6級までの方は一般障害者としての計算を行っていきます。
控除額の計算は、
(85歳 ? 相続開始時の年齢) × 10万円 = 一般障害者控除額
(85歳 ? 相続開始時の年齢) × 20万円 = 特別障害者控除額
となります。
障害をもつ相続人が、85歳に達するまでの年数に応じて控除額が決まります。
この障害者控除の額についても、平成27年分からの相続税の大改正により改正となったものの一つです。
一般障害者の場合、6万円から10万円になり、特別障害者の場合は12万円から20万円にそれぞれ控除額が多く計算されるよう改正されています。
手続きの流れ
葬儀後に必要な手続きと期限
ご相談被相続人の死亡後に進めるべき手続きについてまとめました。
なかには期限内に確実にやらなければ大きな損をしてしまうものもあります。
<小2項目>最初の手続き
相続が発生して必ず提出するものが、死亡届です。
7日以内に必ず処理しましょう。
<小2項目>期限のある手続きとは
死亡届は済まされないのが期限のある行政手続きです。
思わぬトラブルや大きな損が出ないように、事前にチェックしてください。
<小2項目>相続手続きのチェック表
必要な相続手続きを一覧にしてまとめました。
是非、やるべきことの確認リストとしてご活用ください。
最初の手続き
相続が発生したら、最初におこなう手続きは、死亡届の提出です。
<小2項目>死亡届を提出する
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっていますので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要となります)。
死亡届は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地・届け人の所在地」の、いずれかの市区町村役場に届け出てください。
<小2項目>必要書類
・死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
・届出人の印鑑
・国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
・国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
・介護保険被保険者証(加入している方のみ)
期限のある手続き
相続が発生すると、様々な行政上の手続きを一定期限までに行う必要があります。
ここでは、相続が発生して1年以内に処理すべき手続きを解説したいと思います。
<小2項目>7日以内にやらなければならないこと
⇒死亡届
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
<小2項目>3ヶ月以内にやらなければならないこと
●相続放棄
相続人が被相続人の財産及び債務について
一切の財産を受け入れないことを「相続放棄」といいます。
例えば、被相続人のマイナス財産(借金等)がプラス財産(預金、不動産等)よりも多い場合に、「相続放棄」をすることによって負担を免れることができます。
これにより借金を負担しなくて済みますが、手続きとしては家庭裁判所に申し出ることが必要です。
●限定承認
被相続人の財産をすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継することを「限定承認」といいます。
例えば、借金の額がその時点で把握できない場合に使いますが、これも家庭裁判所に申し出ることが必要です。
<小2項目>4ヶ月以内にやらなければならないこと
●所得税準確定申告
不動産所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常翌年3月15日までに確定申告を行いますが、個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告(準確定申告といいます)をしなければなりません。
この申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。
<小2項目>10ヶ月以内にやらなければならないこと
●相続税の申告
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
したがって、遺産分割協議も10ヶ月以内に行うということが原則になります。
●相続税の納付
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。
先の相続税の申告も含め、早め、早めの対応が必要です。
<小2項目>1年以内にやらなければいけないこと
●遺留分の減殺請求
民法では、法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。
万一、遺言によって遺留分未満の財産しかもらえなかったときには、遺留分を侵した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
以上、期限のある手続きについてお話いたしましたが、その全てを行うわけではありません。
ただし、知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!
もしも「日程が迫っているが時間の調整がつかない」という方がおられましたら、すぐにお問合せください。
手続きチェック表
<小2項目>手続きは、下記の一覧からご確認ください。
届出・手続き 説明 期限 手続き先
死亡届 「死亡診断書」とセットで 7日以内 亡くなった人の本籍地または届出人の住所地の市町村役場
死体火(埋)葬許可申請書 火葬・埋葬の許可をとるとき 7日以内
世帯主変更届 世帯主が死亡したとき 14日以内 住所地の市区町村役場
児童扶養手当認定請求書 世帯主が死亡して、母子家庭になったとき 世帯主変更届と同時 住所地または本籍地の市区町村役場
復氏届 配偶者の死亡後、旧姓に戻りたいとき 必要に応じて 住所地または本籍地の市区町村役場
姻族関係終了届 配偶者の死亡後、配偶者の親族と縁を切りたいとき 必要に応じて 住所地または本籍地の市区町村役場
子の氏変更許可申請書 配偶者の死亡後、子の姓と戸籍を変えたいとき 必要に応じて 子の住所地の家庭裁判所
改葬許可申立書 お墓を移転したいとき 必要に応じて 旧墓地の住所地の市区町村役場
準確定申告 1月1日から死亡日までの所得を申告する 4ヶ月以内 亡くなった人の住所地の税務署
運転免許証 返却 速やかに 最寄の警察署
国民健康保険証 変更事項の書き換えをする 速やかに 住所地の市区町村役場
シルバーパス 返却 速やかに 住所地の市区町村役場
高齢者福祉サービス 利用登録の廃止 速やかに 住所地の福祉事務所
身体障害者手帳・愛の手帳など 返却。無料乗車券などがあれば、一緒に返却 速やかに 住所地の福祉事務所
勤務先(在職中の場合)
死亡退職届 提出 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
身分証明書 返却 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
退職金 受け取る 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
最終給与 未支給分があれば受け取る 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
健康保険証 返却 速やかに 勤務先(手続きは勤務先で行う)
<小2項目>また、代表的な名義変更の手続きも把握しておきましょう。
保険金・社会保険などの請求や切替 生命保険金、損害保険金などの請求を各生命保険会社、損害保険会社に請求する
被相続人がうけている年金を止める手続きおよび遺族年金などの請求をする
土地・建物などの相続登記 不動産の相続登記を行う
(遺産分割協議書などを用意の上、最寄りの法務局にて名義書き換えを行う)
預貯金・株式・債券の変更 名義変更・換金処分を行う
借入金債務・未払いの公租公課や医療費などの支払い 住宅ローンなどは団体信用保険に加入している場合が多く、死亡により保険金にてローンなどは返済される
相続人調査と財産調査
93de34badc00df1b489fe3be2e052da5_s相続というと、遺産の額がどれくらいか、また、誰が財産を相続するのか、に目が行きがちですが、それ以前にそもそも誰が財産を受け取る権利があるのかを確定しなければ手続きが進みません。
「分かっているから、調べなくても大丈夫。」という考えでいると、思わぬ事態に陥ってしまう危険性があります。
場合によっては、想像もしなかったような人が相続人として出てくることも少なくはありません。
ですので、初期段階で「誰が相続人であるか」を把握することは非常に重要です。
また、どのような財産が遺産の対象になるのかをしっかりと把握する必要もあります。
<小2項目>相続人調査と法定相続
誰が相続人になる権利をもつのかは民法で決められています。
それを「法定相続人」と言います。
誰が相続人なのかを調べるためには、亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まですべて取得します。
この相続人調査を怠ると、相続手続きに非常に長い期間を要したり、いわゆる「争族」が発生してしまったりする場合もあります。
相続において、それほど大切なものがここで説明する相続人調査なのです。
「相続人が誰になるかくらい、だいたい分かっている」と安心せずに、しっかりと戸籍を収集して、調査しましょう。
戸籍を収集する
戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場にしなければなりません。
本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能ですが、戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。
代理人の場合は委任状が必要になりますが、行政書士などの国家資格をもったプロに依頼する場合は、委任状は必要ありません。
<小2項目>相続財産とは
相続は、財産や権利・義務をそのまま受け継ぐということです。
つまり、亡くなった方が持っていた財産や権利・義務のすべてを相続することになりますから、借金(保証債務も含む)も一緒に相続しなければなりません。
ですので、どんなに遅くとも3ヶ月以内には相続財産額がプラスなのかマイナスなのかくらいは確認できる調査をしなければいけません。(期限のある手続き 参照)
財産には、相続財産とみなし相続財産、祭祀財産の3種類があります。
<小2項目>みなし相続財産とは
相続税は被相続人の財産に対して課せられる税金ですが、厳密な意味で相続財産ではない死亡保険金や死亡退職金もその対象となり、課税の対象となります。
これらを「みなし相続財産」といいます。
相続財産とは
173182cdd08d41e9425cdd6c1862d580_s相続財産とは、亡くなった方(被相続人)が亡くなったとき(相続開始時)に持っていた財産をいいます。
相続財産には、現預金や不動産、株式など相続してプラスになるものと、借金などマイナスになるものがあります。
また、相続財産にならないものや、保証債務など隠れ債務などもあることがありますのでしっかり調査が必要です。
調査の結果、「相続放棄をしておけば良かった・・・」ということにならないよう、相続が発生して2カ月以内の早い時期、遅くても3カ月以内にはプラスかマイナスなのかの確認ができるくらいの調査が必要です。
「ちゃんと財産は把握できているから」ときちんと調査されない方が多いですが、このような方が最も後々もめることになります。
もめごとはイレギュラーなことが起きたときに発生しやすいので注意が必要です。
プラスの財産
・不動産(土地・建物)・・・宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
・不動産上の権利・・・借地権・地上権・定期借地権など
・金融資産・・・現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
・動産・・・車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
・その他・・・株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
マイナスの財産
・借金・・・借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
・公租公課・・・未払の所得税・住民税・固定資産税
・保証債務
・その他・・・未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
遺産に該当しないもの
・財産分与請求権
・生活保護受給権
・身元保証債務
・扶養請求権
・受取人指定のある生命保険金
・墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
遺産の評価はどうする?
民法上の相続財産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、相続財産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わることもあり、民法と税法上では、相続財産の対象範囲とその評価方法の取り扱いが異なります。
ですから、相続財産評価には専門的な判断が必要です。
相続方法の決定
相続人が確定し、遺産の概要も見えてきましたら、あとはそれをどう分けるかですが、遺産には現金、不動産、預貯金などプラスの財産と住宅ローンや借金などマイナスの財産があり、プラスの財産が多いか少ないかによって分ける際の考え方も変わってきます。
大きく3つの考え方がありますので、それぞれについて詳しくみて行きましょう。
<小2項目>下記をクリックしてご覧ください。
単純承認 >> 相続放棄 >> 限定承認
単純承認
遺産の構成内容に関わらず、相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純承認といいます。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。
しかしながら、相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないため、単純承認したものとは認められません。
単純承認したことになる一般的なケースは以下の3つになります。
相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。また、単純承認は無限に権利義務を承継するため、相続するという判断は慎重に行なう必要があります。
相続放棄
プラスの財産よりもマイナスの財産が多く相続したくない場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権の放棄(初めから相続人でなかったこととなる)をする方法です。
被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人ごとにそれらの財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することが可能です。
相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続対象となる全ての物となります。
・「不動産」「現預金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
<小2項目>注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければいけません。
<小2項目>なぜ3ヶ月なのか?
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
<小2項目>3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!
相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・という方、
諦めるのはまだ早いです。
一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
あきらめずに専門家へご相談下さい。
限定承認
プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には相続放棄をすればよいのですが、どちらが多いかわからない場合があります。
こうした場合に、プラスの財産を限度としてマイナスの財産も相続する方法です。
<小2項目>限定承認をする場合の手続き
相続人全員の総意が必要となります。
相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。
※限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。
そのため、限定承認をする際には 経験豊富な専門家にご依頼下さい。
<小2項目>限定承認が有効なケース
債務が超過しているかどうかはっきりしない場合。
家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合。
債権の目処がたってから返済する予定であるような場合。
債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合。
家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続すべきかどうかの判断ができる状態を作ることが重要です。
どの相続方法を取ることがご自身にとって最も良いのか、分からない場合は相続の専門家へご相談ください。
遺産分割協議
遺産分割協議
遺産分割協議相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、あとはどう分けるかですが、相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。
と言いますのは法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。
当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。
そこで、基本的な分割方法をこれから見ていきましょう。
遺産分割の方法
遺産分割には、大きく3つの方法があります。
これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただいても良いと思います。是非ご参考にしてください。
<小2項目>現物分割
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば、親の住んでいた東京都の土地・建物は、長男、
親の所有していた東京の土地・建物は次男、
A銀行の預貯金は長男、
B銀行・C銀行の預貯金は長女が相続する・・・
といった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。
<小2項目>代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
●代償分割が行われるケースとは
代償分割が行われるのは、自宅・農地・その他事業用地などの不動産や自社株(オーナー株)が主な遺産である場合です。
これらの財産は分けづらく、相続人全員が納得するような遺産分割が困難となります。
また分割してしまうと、後々の不都合が生じることが多いです。
具体例としては、長男が被相続人の会社の株式や事業用土地建物を相続し、その代わりに長男が長女に代償金を支払うといった具合になります。
会社を引継がない長女に対し会社の財産を分割してしまうと、会社の事業運営に支障が出てしまいます。
スムーズに事業を承継するためにもこのような方法を採ることも多く見受けられます。
詳しくは、専門家にお聞きいただければと思います。
<小2項目>換価分割
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上でその金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
上記のような方法により、相続人が確定し遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書について詳しくはこちら>>>遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは
遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。
相続の開始と同時に遺産は相続人の共有となります。
共有となった遺産を個々に分割するための協議を遺産分割協議といいます。
分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が相続人ひとりひとりの個人所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。
遺産分割協議書の書き方
遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点があります。
<小2項目>1.かならず法定相続人全員で協議しなければなりません。
戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。
<小2項目>2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事についてですが、厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。
印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きが出来ません。
<小2項目>3.財産の表示方法に注意
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。
銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。
<小2項目>4.割り印が必要
遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)をしてください。
<小2項目>5.印鑑証明書の添付
遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。
以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。
最後に、最近よくある法的な判断を必要とするケースについてお伝えしたいと思います。
相続人が未成年である場合
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。これは法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
相続人でない親族であれば特別代理人として申し立てすることが可能です。
相続人に行方不明者がいる時
相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。
1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする
この2つのどちらかの方法を取ることになります。
相続人の中に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。
各種の名義変更
遺産分割協議が確定すると、次に必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更ですが、期限が定められていないため、うっかり忘れないようにしましょう。
特に注意が必要なのが不動産の名義変更です。
不動産を分割せずに親からそのまま引き継ぐ場合には名義変更しなくても保有し続けることが可能ですが、名義変更しないうちに相続人に万が一のことがあった場合は、法定相続人が増え、財産の売却や分割を余儀なくされることも多くみられます。
後々のトラブルを避けるためにも、必ず行っておく方がよいです。
代表的なものは以下の通りです。
・不動産の名義変更
・相続不動産の売却
・生命保険金の受け取り
・預貯金の名義変更
不動産の名義変更
相続登記と言い、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きです。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
おおよそ、以下の手順で行います。
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
(3)登記申請書の作成
(4)法務局への登記の申請
相続不動産の売却について
相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。その場合、相続した土地・建物を名義変更しないと、そのまま売却することはできません。
また、不動産を売却するにあたり、税金を減らせる場合もありますので、より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談した上で、実際の売却に進みましょう。
生命保険金の受け取り
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
以下のケースを参考にしてください。
ケース(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。
ケース(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース
このケースも被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。
従って、このケースでも、原則、生命保険金は相続財産には含まれません。
ケース(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース
→このケースでは保険金は相続財産となります。
以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。
また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類は、
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
です。その他、必要に応じて準備をすべき資料等のアドバイスもさせていただきますのでご安心ください。
預貯金の名義変更
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
いわゆる、預金の凍結というものです。
この凍結された預貯金の払い戻しをするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。
そして、分割協議の後、以下の書類を金融機関に提出することになります。
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
なお、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接、問い合わせをされる方がよいでしょう。
以上が主な手続きの方法ですが、これらの名義変更は煩雑な手続きですので、間違いのないよう一度専門家に相談することを推奨します。
相続税
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
また、原則として相続税の全額を現金で納付しなければいけません。
遅れると無申告加算税や延滞税等が課せられる場合がありまので、しっかりと理解しておきましょう。
相続税の申告・納付
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が期限ですが、もし間に合わなかったり、申告金額が間違っていたらどうなるのでしょうか?
そこで、その際の考え方や方法についても理解をしておきましょう。
詳しくはこちら
相続税申告に必要な書類
相続税申告には多くの書類が必要です。
必要書類を一覧表にまとめてましたので確認しておきましょう。
詳しくはこちら
延納と物納
相続税は納付期限までに現金・一括納付が原則ですが、事情で一度に払えない場合も出てきます。
そこでその際の対応も理解しておきましょう。
詳しくはこちら
期限後申告
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が期限ですが、期限に間に合わなかった場合はペナルティが課せられます。
ただし、条件によってはペナルティを最小限に食い止めることも可能ですので確認しておきましょう。
詳しくはこちら
相続税の現状
平成27年1月より相続税の基礎控除が引き下げられました。
具体的には、相続人が配偶者、子供2人の法定相続人が3人であった場合
●改正前
5,000万円 + 1,000万円 × 3 = 8,000万円
●改正後
3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
このように改正前と改正後では、大きな違いが生まれています。
相続税は、簡単に言えば、この基礎控除を超えた部分に課税されます。言いかえれば、故人が残した遺産の総額から基礎控除を差し引いた残りに課税されるものです。
基礎控除を超えなければ相続税は掛からないわけですが、実際に相続税はどれくらいの方に課税されていたのかを国税庁発表の報道発表資料より見ていきます。
改正前において、1年間に亡くなられた方のうち相続税申告を行った件数の割合(課税割合)は、およそ4.4%でした。
改正後の平成27年1月から12月までに亡くなられた方は、約129万人、そのうち相続税の課税対象となった方は約10万3千人で、課税割合は、8.0%に増加しています。
課税割合の推移(国税庁HPより)
図
kazei-wariai-graph-1712
確かに、課税対象・課税割合は大幅に拡大・増加をしていますが、亡くなられた方のうち残りの92%は相続税に関係のない方、遺産が基礎控除よりも少ない方ということです。
相続税を考える場合には、故人の残した遺産が基礎控除を超えるのか、超えないのかを正確に判断することが必要です。
相続が発生し、相続税の心配をされている方も多いとは思いますが、まずは遺産の整理を落ち着いて行ったうえで、全ての遺産の合計が基礎控除を超えるかどうかを見ることで安心できるのではと思います。
相続税のかかる財産
相続税申告が必要かどうかを判断する場合、遺産総額が基礎控除を超えるかどうかを正確に知ることが必ず必要となります。
相続税のかかる財産について、
相続税法第2条(相続税の課税財産の範囲)では、「その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。」となっています。
相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈により取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
ところで、遺産が、現金、預貯金であれば亡くなった時点での残高であり保管場所や取引先さえ特定できれば、間違いのない価額を確認することが容易ですが、有価証券、宝石、土地、家屋などは、「価額は、売ってみなければわからない」ものがほとんどです。
これらの財産を相続税申告のために価額に見積もるために使用されるものが、国税庁の定めている「財産評価基本通達」といわれるものです。
「財産評価基本通達」には、相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いが定められており、昭和39年以降適用されています。時勢における評価の適正を図りつつ毎年、改正が繰り返されています。
また、「財産評価基本通達」は、215項目からなっており、「売ってみなければわからない」を解決するために詳細な評価方法が定められています。
一般的に土地の相続税評価額は、路線価により算出するとありますが、土地の評価は、「財産評価基本通達」により路線価方式か倍率方式によることが定められているためであり、さらに、路線価方式には、地区区分・間口・奥行・不整形・角地などなど土地の形状等に応じた細かな補正・斟酌ができるよう示されています。
基礎控除を超えるかどうかの判断においては、細かいことを考えず概算での評価でもよいとは思いますが、相続税申告を必要とした場合には、「財産評価基本通達」を熟知し、より適正な斟酌を行える税理士が求められています。
それゆえに、「財産評価基本通達」に基づいて、「売ってみなければわからない」を適正な価額に評価する能力を身に着け、磨いていくことが重要であると考えております。
相続税申告に必要な書類
相続税申告には相続財産に応じて、
下記のような書類が必要になります。
プラスの財産に関する書類
NO 種類 必要書類 取得先等
1 土地 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局の各出張所
2 固定資産税評価証明書(又は名寄帳) 各都税事務所・各市町村役場
3 地積測量図 又は 公図の写し 法務局の各出張所
4 賃貸借契約書(貸地・借地の場合) お手元
5 建物 全部事項証明書(登記簿謄本) 法務局の各出張所
6 固定資産税評価証明書(又は名寄帳) 各都税事務所・各市町村役場
7 間取り図 お手元
8 賃貸借契約書(貸家・借家の場合) お手元
9 上場株式 株券コピー(表・裏) お手元
10 証券会社の預かり証明書 証券会社
11 家族全員の最近5年間の取引明細 証券会社
12 配当金通知書 お手元
13 非上場株式 直前3期の法人税の申告書一式 法人
14 最近5年間の株主等名簿 法人
15 法人所有の資産がある場合(別紙参照) 法人
16 現金預貯金 預金残高証明書 各金融機関
17 既経過利息計算書(定期性預金の場合) 各金融機関
18 被相続人の過去の通帳等コピー お手元
19 家族全員の過去の通帳等コピー お手元
20 電話加入権 電話番号と所在場所 書きだして下さい
21 ゴルフ会員権 預託金証書 又は 株券 のコピー お手元
22 生命保険金等 保険金支払通知書 各生命保険会社等
23 まだ継続している生命保険の保険証書コピー お手元
24 満期返戻金のある火災保険等の保険証書コピー お手元
25 退 職 金 支払通知書 勤務先
26 貸 付 金 金銭消費貸借契約書及び残高のわかるもののコピー お手元
27 書画骨董等 品名・作者名・写真等 書きだして下さい
28 家財 特記すべきものの明細 書きだして下さい
29 その他の財産 未収入金等(年金、家賃等) お手元の通知書等
マイナスの財産に関する書類
NO 種類 必要書類 取得先等
1 借入金 金銭消費貸借契約書のコピー お手元
2 銀行等の残高証明書 借入先金融機関等
3 未払金 請求書・領収書 医療費・保険料・公共料金等
4 未納租税公課 課税通知書 お手元
5 納付書 お手元
6 その他債務 明細 お手元
7 葬儀費用 諸経費控帳 お手元
8 領収書(お寺等領収書の無い場合は書きだして下さい) お手元
9 香典帳等 お手元
相続人調査に関する書類
NO 必要書類 取得先等
1 遺言書 作成されていれば
2 遺産分割協議書 作成されていれば
3 被相続人の除籍謄本(出生時から) 各市町村役場 ※左記書類は不動産の登記・預金の名義変更等で使用しますので各3部以上お取り下さい。
4 〃 の改製原戸籍謄本(出生時から)
5 〃 の住民票の除票(省略していないもの)
6 各相続人の戸籍謄本(家族全員の記載のあるもの)
7 〃 の住民票(家族全員の記載があり省略していないもの)
8 〃 の印鑑証明(遺産分割協議書作成時) 各市町村役場
9 被相続人の略歴書(病歴・入院暦)
10 被相続人の死亡診断書コピー 病院
11 各相続人の職業・自宅電話番号
その他
NO 必要書類
1 相続開始前3年以内の贈与の内容及び贈与税の申告書控え
2 相続開始前2年間の被相続人の所得税の確定申告書控え
3 準確定申告のために必要な資料(源泉徴収票・収入明細・領収書・保険等控除証明書)
相続税の申告・納付
相続税は、財産を持つ人が亡くなった場合にその財産の所有権を移転する際に課せられる税金です。
相続や遺贈により、財産を取得し相続税の課税価格の合計が基礎控除額を超えた場合には、相続税の申告が必要になります。
そして、この相続税の申告書は、相続の開始を知った日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
納税しなければならないのに納税しなかった場合は?
納税義務が発生したにも関わらず納税していないと、税務署から電話や書面で申告するように促されます。
それでも申告に応じない場合には、税務調査が行われその結果に基づいて相続税額が決定します。
この場合、無申告加算税や延滞税なども発生する可能性があります。
申告した税額が実際より少なかった場合は?
一般的には、修正申告書を提出して不足額を納税しなければなりません。
この場合、不足税額のほかに過少申告加算税や延滞税が課せられることもあります。
申告した税額が多かった場合は?
法定申告期限から5年以内であれば、課税価格や税額を減額するための更正の請求をすることができます。
期限内に申告したのに、申告漏れがあった場合は?
納付者が税務署の調査が入る前に修正の申告をすれば加算税はかかりません。
しかし、税務署の調査後に修正申告があった場合には、過少申告として10%の加算税がかかってしまいます。(申告漏れ額が多かった場合には15%の加算税がかかってしまうこともあります。)
また、延滞税という利息的税金がかかるのも通常です。
延納と物納
「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
そして突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったというケースも少なくありません。
このような場合に検討すべき制度として、延納や物納があります。
延納について
相続税は原則として、相続発生後10ヶ月以内に現金で納付するものです。
しかし、それが困難な場合には一定の手続きと条件のもと延納が認められます。
延納には原則として5年〜20年の延納期間が認められていますが、年3.6〜6.6%の利子税を支払う必要があります。
また、延納の期間や利子税は、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
現状では、金融機関から借入をして納税をしてしまう方が、金利負担が少なくなるケースも多いので、慎重な検討が必要です。
物納について
延納でも納付が困難な場合には、一定の手続きと条件のもと物納が認められます。
物納とは金銭の代わりに、有価証券や不動産などの物で納める方法です。
物納できる財産は、何でもよいというものではなく、国が処分するのに適したものでなければなりません。
したがって、物納は現実的な方法ではないというのが一般的です。
以下の順番で物納の対象になります。
第一順位 国債、地方債、不動産、船舶
第二順位 社債・株式などの有価証券
第三順位 動産
なお、物納する場合には、物納申請書を相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出しなければなりません。
期限後申告
相続税申告には申告期限が設けられており、相続税法においては、相続発生日から10カ月以内と定められています。
10ヶ月を超えて申告することを「期限後申告」と言い、その理由によっては「無申告加算税」や「延滞税」というペナルティが発生する可能性があります。
期限後申告のペナルティ 「無申告加算税」
期限後申告の場合、無申告加算税と延滞税が発生します。
税務調査で指摘されて期限後申告をした場合は、税額の15%の無申告加算税が課せられます。
ただし、納付すべき税額が50万円を超える場合は、超過分について20%の税率が課せられます。
また、申告期限の翌日から納付までの日数に応じて延滞税も発生します。
延滞税については、期限後申告が納付期限から2ヶ月以内の場合は7.3%または公定歩合+4%のいずれか低い方、期限後申告が納付期限から2ヶ月を超える場合は14.6%となっています。
もっとも、税務調査により期限後申告を指摘される前に納税者が自ら申告した場合は、5%の無申告加算税で済みます。
つまり、期限後申告となってしまう場合でも、早急に対応することが重要です。
申告額が少なかった場合のペナルティ 「過少申告加算税」
期限内に申告した場合でも、税額を少なく申告していた場合には「修正申告」が必要です。
修正申告を自発的に行った場合は税金は加算されませんが、税務署に指摘された場合は10%または15%の過少申告加算税と延滞税が課せられます。
故意に申告しない場合のペナルティ 「重加算税」
相続税が発生することを知りながら故意に申告書を提出しなかったり、財産を隠した場合は、その悪質さに応じて最も重いペナルティが課せられます。それが「重加算税」です。
隠蔽・偽装申告には35%、隠蔽・偽装したうえ無申告の場合は40%の重加算税および延滞税が課されます。
相続税と贈与税
所得税、法人税、消費税、相続税、印紙税など税務署の取扱う税の種類は様々あり、租税法律主義に基づいて定められた法の下、適正に執行されています。
私自身、国税の職場に採用された際、租税法を学ぶ中で今でも記憶に残っていることが、「贈与税は、相続税を補完する税である。」という言葉であり、確かに、税法六法を開いても、「贈与税法」は見当たりませんでした。
相続税は、相続や遺贈により財産を取得した場合に、その財産について課税されます。そこで、被相続人が生前に、配偶者や子供などに財産を贈与してしまえば、その分相続財産が減少するので、相続税がかからなくなったり又はかかった場合にも少ない税負担で済むことになり、生前に贈与し財産を分散した場合とそうしなかった場合とで、税負担に不公平が生じます。
当時は、相続税の課税されない部分を補完するために、生前贈与に対する課税措置を講じ、不公平を防止することが贈与税の趣旨であり、相続税の中において定めていると教えられたことを覚えています。
その一方で、税理士となって、「相続税の節税に生前贈与を活用してはどうか」と将来の相続税を心配される方に提案する場合があります。
単純なのは、毎年、財産を贈与税の基礎控除110万円の範囲内で移していくことであり、複数の親族に複数年行うことにより、贈与税もかからず相続財産を分散していくことが可能です。
しかし、余命の短いことが分かっていながらの贈与には注意が必要で、相続が発生した場合には、その前3年間の相続人に対する贈与財産は相続財産に加算する定めがあるので、直前になって相続税を減少させることを目的とした財産の移転はお勧めできません。
この様に、たとえ生前贈与が非課税の範囲内であった場合でも、相続財産に加算され相続税の対象となることもあります。
いずれにしても、予測の難しい相続の発生に対して、有効な手段での対策を提案することは大変責任の重いことであることを常に思いながら、向かい合っていきたいと考えています。
相続税対策のための生前贈与
相続税対策の一つとして、生前贈与を考えておられる方がいらっしゃるとおもいます。
前にも書きましたが、贈与税の基礎控除は年間110万円です。その範囲内であれば贈与税を払うことなく、相続財産を分散させることができます。
例えば、現金110万円を子供2人に10年間贈与することによって、2,200万円の相続財産を減らすことができます。
具体的に計算すると、不動産3,000万円と現金5,000万円を持っている方の場合、
総遺産 8,000万円 ? 基礎控除 3,000万円+600万円×2 = 課税価格3,800万円
3,800万円 × 法定相続分1/2 × 税率15% ? 50万円 = 各人の税額235万円
235万円 + 235万円 = 相続税総額 470万円
例えばのように、生前贈与により現金を2,200万円子供に与えた場合、
総遺産 5,800万円 ? 基礎控除 3,000万円+600万円×2 = 課税価格1,600万円
1,600万円 × 法定相続分1/2 × 税率10% = 各人の税額 80万円
80万円 + 80万円 = 相続税総額 160万円
相続税の計算は、基礎控除後の総遺産を法定相続分で取得したこととして各人の税額を下の速算表により計算し、それらを合計したものが相続税の総額になることになります。
また、遺産額が大きくなるにつれて税率が上がっていく仕組みとなっているため、生前贈与を活用して相続財産を分散していくことが将来の相続税の節税につながるため、多くの方が行っている理由になります。
●【相続税の速算表】
法定相続分に応ずる取得金額 1,000万円以下 3,000万円以下 5,000万円以下 1億円以下 2億円以下 3億円以下
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45%
控除額 ー 50万円 200万円 700万円 1,700万円 2,700万円
生前から計画的に贈与などを行っていくことは、将来の相続税を減額することに繋がっていくことは間違いないのですが、そうは言いながらも、無尽蔵に現金や預金を親族などにバラまけば良いとはならず、相続税における贈与の3年内加算に該当することや、調査により税務署から名義預金として相続財産に加算されることの無いように考えながら行うことが大切です。
さらに重要なことは、相続税を節税することばかりが先行してしまい、中には生活に必要な老後の生活資金が不足になり、生活設計を狂わすことになる方もいらっしゃいますので、将来のために蓄えてきた資産と、これから得られる収入、余裕を持たせた生活設計など無理のない節税となるよう税の専門家に相談する事が良いと思われます。
遺留分減殺請求
遺留分とは、法律上、相続人が最低限取得できる財産のことです。相続人が遺留分を侵害された場合、遺留分減殺請求を行うことによって、一定の財産を取得することができます。
遺留分減殺請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知ったときから1年を経過すると時効により消滅してしまいます。
知らない間に、贈与や遺贈が実施されていたとしても、
相続開始(被相続人死亡時)から10年を経過した場合は消滅してしまうので注意しましょう。
遺留分減殺請求におけるよくある問題は、「相手方が返還に応じない」、「遺留分相当の金額に相手方と大きく違っている」など、交渉しても話がまとまらないケースがあります。
問題が生じた場合、家庭裁判所に調停を申立て、第三者的な立場にある家庭裁判所の調停委員に同席してもらい、話し合いを進めることができます。
相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。
被相続人に多額の借金があった場合などは、
相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することが可能です。
相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続対象となる全ての物となります。
・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「保証債務」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければいけません。
なぜ3ヶ月なのか?
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!
「相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・」
という方、諦めるのはまだ早いです。
一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
あきらめずに専門家へご相談下さい。
相続税の税務調査
相続税は申告して終わりではありません。
申告して数年後に、相続税申告をした方の実に4分の1の人に対して税務調査が入ります。
さらに、税務調査に入った件数の8割以上という高い確率で修正が入り、追加で税金を支払うという事態が生じています。
税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が来ます。
相続税の申告を税理士に依頼している場合には、申告書への押印のある税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。
ですので、通常は申告を依頼した税理士に対応してもらえば良いのですが、中には税務調査の経験が浅い先生や相続税申告をほとんど行ったことのない先生がいらっしゃいます。
そのような先生のお世話になっている場合には、別の税理士に依頼されるというケースが最近では多くなってきています。
税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」という方までいらっしゃるようです。
当事務所では、税務調査のみのサポートにも対応しております。
相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談下さい。
生前対策をお考えの方
当事務所には、まだ相続が発生した訳ではないが、そろそろ考えておきたいという方のご相談も多数頂いております。
特に、相続税に関しては相続が発生するよりも前に対策をすることが何よりも重要です。
どうぞ、お気軽にご相談にお越し下さい。
生前の相続発生前の対策「遺言・贈与・成年後見」など
生前対策のご相談には、以下のような内容があります。
遺言書の作成
・家族には争うことなく円満な相続をして貰いたい
・自分の思う通りに相続財産を分けたい
・自分の想いを遺言書に託したい
など、遺言書を作成される理由は人それぞれです。
上記のいずれかに当てはまる方には、遺言書の作成をお勧め致します。
詳しくはこちらをご覧下さい
相続税の節税・納税対策
・相続税をできるだけ減らしたい
・どのような節税対策があるのかを知りたい
・相続税の節税対策を依頼したい
・土地の有効活用と対策を教えてほしい
など、事前に相続税の節税対策をご希望される方には、相続税の節税対策サービスをお勧め致します。
詳しくはこちらをご覧下さい
生前贈与
お亡くなりになる前に、事前に財産を分け与えることを生前贈与と言います。多くの場合、相続税の節税対策の為に行われます。
しかし、生前贈与はやり方を間違うと、相続税よりも税率の高い贈与税というものがかかってしまいますので、慎重に行う必要があります。
詳しくはこちらをご覧下さい
エンディングサポート
残った家族のために、自分が亡くなったときに備えてしっかりと準備をすることも近年多くなってきています。
「家族がもめないために遺言書を残したい。」
「お葬式の費用や会場も手配しておきたい。」
当事務所では、相続に関わる専門家とネットワークがありますので、相続に関わるサービスをトータルでサポートさせていただきます。
詳しくはこちらをご覧下さい
事業承継
高度成長期に大きな成功を経験し、バブル期の荒波を乗り越えてきた経営者の方々の高齢化に伴い、事業承継に対する関心も高くなっています。
「自分が社長を退いた後、誰を社長にしようか?」
「自分が辞めた後、会社はどうなるのか?」
「引退後、どういう形で会社にかかわっていくのが良いのか?」
「一回引退した後、会社に戻ることは出来るのか?」
このようなお悩みに対し、親身にお話を伺い、アドバイスさせていただきます。
詳しくはこちらをご覧下さい
エンディングサポート
こんな方々からご相談を多くいただいています
・相続のことで家族にもめてほしくない
・きちんとした遺言書を作りたい
・お世話になった人に財産を遺したい
・自分がいなくなった後に家を片付けてほしい
・自分の遺言をちゃんと実行してもらいたい
・お葬式はお金を含めて自分で手配したい
チェスナット相続・遺言センターでは、こうしたお悩みをお持ちの皆様をサポートするためにエンディングサポートサービスを開始致しました!
エンディングサポートとは
当センターでは、遺言書の作成から遺言執行、相続手続、葬儀予約、遺品整理といった専門家と企業をまたぐ関連サービスをトータルでサポートしています。
お客様は当センターにご依頼いただくだけで全てのサポートをご利用いただけますので、個別に手配する必要がありません。
つまり、エンディングサポートのワンストップサービスです!
エンディングサポートサービスの内容
・遺言書作成〜執行 (公証人、税理士)
・死後事務手続 (行政書士、司法書士)
・相続税申告 (税理士)
・葬儀予約 (葬儀社)
相続税の節税対策
ここでは相続税を出来るだけ減らす方法をご紹介致します。
評価額を下げる
1.貸家(マンション)を建てる
土地、又は建物を賃貸している場合、それらの不動産は、通常自分で所持・使用する場合と比較すると、利用する上で制限があるため、評価額が制限されている分割安になります。
また、建物を建てるために銀行から借金をした場合等、それらの資金は相続財産から控除することが可能です。
2.小規模宅地等の課税の特例を利用する
亡くなった親族から相続した家・マンション・事業所などでそれまで居住や事業のために使用されていた場合、一定の要件を満たすことで相続税の負担を軽減することが出来ます。
これは居所用地または営んでいる事業用地について税金を課してしまうとその後の生活が立ち行かなくなることを政策的に考慮している特例になります。
3.生命保険金を利用する
生命保険金を受け取る場合、500万円×法定相続人の数の分だけ非課税になります。
現金で1,000万円をお持ちの場合、評価額は1,000円ですが、生命保険金に形を変えることで非課税財産とすることができます。
又、現金で支払われるため、相続人の納税資金にすることができ、納税資金対策としても有効です。
4.生前贈与をする
生前に財産を分けておくことで、相続後に課税される財産を減らすことが出来ます。
これを生前贈与と言います。
生前贈与を行う場合、110万円/年間までは税金がかかりません。
時間はかかりますが、生前のなるべく早い段階から地道に110万円を超えない範囲で贈与を行うことで、節税対策になります。
詳しくは生前贈与のページをご覧ください。
5.贈与税の特例を利用する
贈与税には特別に儲けられた控除があります。
例えば、配偶者控除は婚姻期間が20年以上の配偶者に、居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を行った場合、上記の贈与税の基礎控除110万円のほか、最高2,000万円まで非課税とすることが出来る特例です。
このような特例を上手く使うことで税金を減らすことが出来ます。
以上、様々な相続税の節税対策をご紹介させて頂きましたが、お客様の状況に応じて最適な節税方法は異なります。
また、これ以外にもたくさんの節税方法が存在します。
まずは一度ご相談にいらしてください。
遺言書作成のメリット
遺言とは、個人の意思を整理し、相続人に言い残すことです。その遺言を書面にて残したものが遺言書です。
「うちは、遺言書なんて必要ない」と考えておられる方もいらっしゃるかと思います。
現在は、家族の仲が円満なため大丈夫と思われるかもしれませんが、金銭が絡んでくると他者が介在してくるためどのような状態になるかわかりません。
家族の関係がこじれないようにするためにも遺言書は、とても重要な役割を果たします。
遺言書を残すには様々なメリットがあります。
相続人以外にも財産を渡すことができる
遺言によって実現できることは意外にたくさんあります。
たとえば、「この家は次男に相続したい」「この現金は長女に渡したい」というように、相続させる財産を誰に相続させるかを指定することができます。
それは、同様に親族以外にも財産を残すことができます。
事実婚の状態にある配偶者、介護などで世話になっている長男のお嫁さんなどは相続人にあたりません。
つまりそのような人たちには相続遺産は分割されないということです。
もし財産の一部を残してあげたいと考えるのであれば、遺言の作成によって実現することができるのです。
遺言がなければ、相続人全員が集まり、法定相続分通りにどの財産を誰がもらうか話し合いで決めることになります。
相続人の中には「寄与分」を求めてくる人もいるでしょうし、具体的な分割の方法がまとまらないこともよくあります。
遺言を残すことは遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでも重要です。
トラブル回避ができる
わずかな財産であっても、いざ相続となると「少しでも多くもらいたい」という心理が働きトラブルが生じるケースが多くみられます。
相続するだけで手に入る財産があれば、自然と争いに発展する可能性は高くなってしまうものです。
さらに、こういったトラブルには第三者の思惑が関わってくることもあります。
たとえば、相続人同士で話が済んでいても、相続人の妻が怒鳴り込んできて、話がまとまらないケースが多々あります。
遺言を書くことで、自分の意思を文書で整理し伝え、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。「遺言書なんて先の話」と思っている方も、検討してみる価値は十分にあるはずです。
遺言書を作成したほうが良いケース
遺言することで様々なトラブルが回避できます。
ここでは、遺言を残した方が良いケースを紹介します。
下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書の作成をしましょう。
1、兄弟姉妹が不仲
2、子供がいない
3、内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
4、結婚した相手に連れ子がいる
5、未成年の子供がいる
6、相続人が多い
7、相続させたくない相続人がいる
8、相続人がいない
遺言書の書き方
後々の相続トラブルを避けるためにも、被相続人がどのように相続したいか意思を伝えることはとても重要です。
ここでは、遺言書の作成方法についてご説明いたします。
遺言は種類によって、法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、のちのちのトラブルを避けるために専門家にアドバイスまたはチェックを依頼し、遺言書を作成されることをお薦めします。
自筆証書遺言の書き方
(1) 全文を自筆で書くこと。
(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。
(4) 捺印をすること。(認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。)
(5) 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。
公正証書遺言の書き方
(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと(出張も可)。
(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(3) 公証人がそれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
(4) 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印すること。
(5) 公証人が法の定めに従って作成された旨を付記して、これに署名捺印すること。
証人・立会人の欠格者について
遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。
また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。
遺言の保管と執行
相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。なぜなら、遺産分割において最優先されるのが故人の意思=遺言だからです。必ず行ないましょう。
そして、遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。遺言書の種類によっては、開封してしまうと過料その他が発生する場合があるからです。
そこで、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認したいと思います。
遺言の検認・執行
遺言書は遺言書の種類によって開封の仕方に決まりがあります。 また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。
遺言書の検認
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。いずれにしろ、遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。(検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。)
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
ただし、公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは禁止されています。厳重に処罰されます。
<小2項目>遺言書が2通以上見つかったら
もし遺言書が二通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときは遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。
遺言の執行
遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。
遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
<小2項目>遺言執行者の指定が無かった場合
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが通常です。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
遺言の実行手順
1) 遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
2) 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。
3) 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする
4) 遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。
5) 認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。
6) 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる
遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。
専門家に依頼するには?
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいです。
当事務所では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承っております。
生前贈与のメリット
相続により、家族が争ってほしくない方(争続対策)、相続税の納税資金を少しでも抑えたい方(節税対策)は必見です!
2015年より相続税制が大幅に改正されました。これにより、今までの制度だと相続税が発生しなかった方も、相続税が課される可能性が非常に高くなります。その対策の一つとして、最も有効な手段の一つが、生前贈与です。
生前贈与のメリット
では、生前贈与にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
1.相続税の負担を軽減できる
贈与した財産の分だけ、相続税課税対象額が少なくなるので、相続が発生したときの相続税負担が軽減できます(節税対策)
2.相続による家族の争いをなくすことができる
相続発生時、既に贈与した財産の取り合いになることはないため、相続させたい財産を将来相続人にしたい方にあらかじめ生前贈与しておくことで、相続人間で争いを防ぐことができます。(争続対策)
3.遺言よりも確実に自分の意思が実現でき、見届けることができる
遺言は有効性が争われるリスクがゼロではないので、確実にご自身の意思を実現させるためには、生前贈与をおすすめいたします。
『渡しただけ』では贈与と認められません
贈与する際にご注意いただきたいことは、「贈与のつもりで財産を渡していても、相続発生時に、税務署が贈与と認めなければ、生前贈与とはならない。」ということです。
生前贈与で一番問題になるのは、相続発生後、税務署が行う相続税の税務調査の時です。過去にさかのぼり、「本当に贈与なのか」「贈与の意思があったのか、ただの名義貸しではないのか」が問われます。税務署は、名義貸しであると判断できれば、多くの相続税を支払ってもらえるので、贈与と認めたくないのです。
生前贈与と認められるためには?
では、税務署はどういう要素があれば生前贈与と認めるのでしょうか?
生前贈与を税務署に認めさせるには、いくつかの条件があります。
1.受け取った人が「もらったと認識している」こと
2.書類(贈与契約書など)で「贈与したと証明できる」こと
3.受け取った人が贈与税申告をし、贈与税を支払っていること
4.受け取った人が自分で通帳やハンコを所持していること
5.受け取った人が受け取ったもの(財産など)を使っていること
生前贈与は専門家にお任せください
ご自身で対策を立てて、後々税務署に贈与と認められなかったということがないように、専門家へのご相談をおすすめいたします。また、生前贈与にはいくつかの特例があり、財産所有者の年齢や家族構成、全体的な財産額や財産構成によって、使い分けが必要となります。ご自身に合った方法はどれなのか、当相談室にて、一緒にみつけてきましょう。
贈与税
贈与税とは?
贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものを貰った時にかかる税金です。また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除して貰った時にも贈与税はかかります。
贈与税の課税対象となるものは?
個人から年間110万円を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。
年間110万円までは基礎控除額として税金はかかりません。
ただし、毎年110万円ずつ譲渡し続ける行為は、相続税を回避している行動とみなされ、税金を課されるケースもあります。
また、贈与税は贈与によって譲り受けた全ての財産にかかります。
ここでいう財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、借地権、貸付金、営業権、各種会員権など金銭に見積もることが出来る経済的価値のあるもの全てが含まれます。
中には贈与でも非課税とされるものがあります。
例えば、扶養義務者から貰う生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞い等社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。
贈与税の計算方法
贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、更に控除額を差し引いた額が納税額です。
式に表すと以下のようになります。
贈与税額=(贈与財産の合計額?110万円)×税率?控除額
例えば、父より不動産(評価額600万円)、義母より現金200万円を貰った場合
(600万円+200万円?110万円)×40%?125万円=151万円(贈与税額)
151万円が贈与税として納付義務のある税額になります。
※相続時精算課税制度を選択された場合は、贈与税が課税されないこともあります。
詳しくはこちらから
贈与税の速算表
以下に贈与税の税額の目安がわかる速算表を掲載しますので、ご参考下さい。
税額の求め方=基礎控除後の課税価格×税率?控除額
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% ?
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円
※贈与税は相続税に比べて課税額が高くなる傾向にあります。
『贈与と相続どちらが得か?』 >> 詳しくはこちらから
相続税として納税した方が良いか?贈与をした方が良いのかは、難しい判断となります。
贈与税、生前贈与のことで分からないことがございましたら、お気軽にご相談下さい。
相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与については、 2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することが出来ます。 )
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。
相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。
相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。
財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・65歳(注1)以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。
「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。
相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例
相続時精算課税制度には一定の住宅を取得するための費用または、住宅の一定の増改築のための資金について、65歳未満の親からの贈与も適用の範囲とする特例があります。
ただしこの特例を受ける為には、平成15年1月1日〜平成23年12月31日迄の贈与によって取得する資金であり、受贈者・取得する住宅に対し一定の要件を満たしている必要があります。
贈与の特例
このようなことをお考えではありませんか??
「相続税のこと、雑誌によく載っているけど、退職金ももらったし、今のうちから何か対策を始めたほうがいいのかな?」
「相続の時、兄弟でもめることのないように、自宅の名義を長男に変更しておこうかしら?」
「子供がマイホーム購入を検討しているから、援助してやろうかな。それって相続税対策にできないの?」
「孫が大学に入学できた!あいつも学費工面が大変だろう。よし、援助してやろう!」
生前贈与の特例
2015年に相続税基礎控除が大きく、引き下げられて以降、今まで相続税がかからなかった方も、税金が課せられるケースが急増します。首都圏でも、相続税課税対象者が2倍になるといわれているのです。
相続税対策として、一番効果が大きいのが生前贈与となります。上記のようなケースにも、対応できますので、ここでいくつかご紹介いたします。
1.暦年贈与
父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が、3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に贈与が低くなります。また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円〜1,500万円以下は現在より、5%低くなります。
2.贈与税の配偶者控除
贈与の日において、婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産または、居住用不動産のための金銭を受けた場合に適用することができます。
3.相続時精算課税制度
2,500万円という多額を無税で贈与することができます。(相続時、相続税が発生する可能性がある場合もあります)値上がりする財産を早めに贈与しておくことで、値上がり分の相続税を節税することができ、大きなメリットとなります。また、相続発生時、既に贈与した財産の取り合いになることはないため、相続させたい財産を将来相続人にしたい方にあらかじめ生前贈与しておくことで、争いを防ぐメリットがあります。
4.住宅取得等資金の贈与
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受ける場合には、要件を満たせば、住宅資金非課税限度額までの金額については、贈与税の課税対象額に算入しないという優遇を受けることができます。
5.教育資金の一括贈与
この制度は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子供一人につき1,500万円までの贈与が非課税になる制度です。ただし、注意点として、子供が30歳までに使いきれず、資金が口座に残った場合は、残額に対し贈与税が課税されることとなっていますので、ご確認ください。
6.結婚・子育て資金の一括贈与
20歳以上50歳未満の方(平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に)が、結婚・子育てのために、金融機関等を経由して『結婚・子育て資金非課税申告書』を提出することで、父母や祖父母から、1,000万円までは非課税の贈与を受け取ることができます。(一定の条件を満たす場合に限ります)
生前対策は専門家へ
生前贈与には上記のような制度が十分にそろっています。しかし、これらの制度も、条件や使い方が細かく決まっています。
ご自身で対策をすすめられて、いざ相続が発生したときに、「贈与として認められなかった…」と、せっかくの対策が台無しにならないように、われわれ相続の専門家へご相談ください。
事業承継対策
事業承継とは、会社(事業)を現在の経営者から、後継者に引き継ぐ形で譲渡することです。
具体的には、事業だけでなく、会社の株式や財産、役職等、これまで経営者として保有、管理してきた様々なものを、後継者に譲り渡すことになります。
高度成長期に大きな成功を経験し、バブル期の荒波を乗り越えてきた経営者の方々の高齢化に伴い、事業承継のニーズも日増しに高くなっています。
このようなお悩みをお持ちの方が多いです
「自分が社長を退いた後、誰を社長にしようか?」
「自分が辞めた後、会社はどうなるのか?」
「引退後、どういう形で会社に関わっていくのが良いのか?」
私たちの元には、こうした悩みを抱えている経営者の方々から沢山のご相談を頂いております。
事業を継続させるのか? やめるのか? 後継者は誰にするのか? 承継方法はどうするのか?
事業承継の方法は様々ですが、どの方法を選択するにしても、事前の十分な検討と方向性の確定は必須です。
親族への承継、社内の社員への承継、社外の人間への承継、あるいはM&Aによる吸収合併や売却等、その選択肢は多岐にわたります。
事前に理想の承継を考え、その理想の承継が出来るように、時間を掛けて調整を重ねていくことも必要になるのです。
事業承継は経営者の一存では決まらない!
様々な立場の人の考えが複雑に絡み合う事業承継の問題は、経営者の一存だけで決まらないこともあります。
また、経営者が事前に何の対策も立てていなかったため、残された人達の間でトラブルになるケースも少なくありません。
事業承継がトラブルの元になってしまったり、会社の人を迷わせてしまったりしないよう、事業承継とその対策の重要性を認識した上で、ご自身がキャリアを終えた後のことをじっくり考えてみてはいかがでしょうか。
事業承継を円滑に進めるためにも、専門家を活用ください
ところで、「この会社、誰が継ぐのかな?」という関心は、経営者のみならず、社内の幹部、従業員、取引先、経営者のご親族をはじめとした様々な方が持っています。
また、経営者は引退するその日まで経営者であり、会社の中で最も権力を持つ立場にあります。
その人に、
「社長!社長が辞めた後のことをきちんと考えていてください!」
と言える社員は中々いないものです。
さらに、後継者となる人が決まっていたとしても、身も心もいきなり経営者になれる訳ではなく、
「本当は自信がない」「こうしたことで迷っている」
といった悩みを抱えている方も多いのです。
こうした時に必要になるのが、事業承継の専門家です。
ただ、ここで問題があります。
それは、事業継承は専門家にとっても「難しいテーマ」だということです。
事業をスムーズに継承するには、広範囲に渡る専門知識や手法を用いる必要があり、多くの場合、複数の専門家の力が必要になるからです。
例えば、候補者の資質・能力の分析と育成、経営権の譲渡を裏付ける株式対策、継承に伴う事業再編(事業の売却、再編)や経営改革における労務対策等・・
これら多方面にわたる課題解決をすべて網羅できる専門家は決して多くはありません。
「とりあえず顧問税理士に相談して・・」「自分が頑張れば何とか・・」という形で乗り切れるケースは稀なのです。
当事務所では事業承継の経験が豊富です
当事務所では、これまで数多くの事業承継を経験してきました。事業承継にあたっての資産評価や、自社株対策の検討、組織再編やM&A等の案件も数多く手がけております。
事業承継でお悩みの経営者様は、是非一度ご相談下さい。