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贈与税

贈与税とは?

贈与税とは、個人から現金や不動産など価値のあるものを貰った時にかかる税金です。また、実際の価値よりも著しく低額で財産を譲り受けたり、債務を免除して貰った時にも贈与税はかかります。

贈与税の課税対象となるものは?

個人から年間110万円を超える財産をもらったときには贈与税がかかります。
年間110万円までは基礎控除額として税金はかかりません。
ただし、毎年110万円ずつ譲渡し続ける行為は、相続税を回避している行動とみなされ、税金を課されるケースもあります。

また、贈与税は贈与によって譲り受けた全ての財産にかかります。
ここでいう財産には、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋、借地権、貸付金、営業権、各種会員権など金銭に見積もることが出来る経済的価値のあるもの全てが含まれます。
中には贈与でも非課税とされるものがあります。
例えば、扶養義務者から貰う生活費や教育費、その他香典、歳暮、お見舞い等社会通念上相当と認められるものは贈与税がかかりません。

贈与税の計算方法

贈与税は1年間(1月1日から12月31日まで)にもらった財産の価額の合計額から基礎控除額110万円を引き、その残額に贈与税の税率を掛け、更に控除額を差し引いた額が納税額です。
式に表すと以下のようになります。

贈与税額 =(贈与財産の合計額 − 110万円)× 税率 − 控除額

例えば、父より不動産(評価額600万円)、義母より現金200万円を貰った場合

(600万円+200万円=110万円)×40%-125万円=151万円(贈与税額)

151万円が贈与税として納付義務のある税額になります。

※相続時精算課税制度を選択された場合は、贈与税が課税されないこともあります。

贈与税の速算表

以下に贈与税の税額の目安がわかる速算表を掲載しますので、ご参考下さい。

税額の求め方=基礎控除後の課税価格×税率-控除額

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

※贈与税は相続税に比べて課税額が高くなる傾向にあります。

『贈与と相続どちらが得か?』

相続税として納税した方が良いか?贈与をした方が良いのかは、難しい判断となります。
贈与税、生前贈与のことで分からないことがございましたら、お気軽にご相談下さい。

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与については、 2500万円まで贈与税がかからなくなる、というものです。
相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することが出来ます。 )

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。
相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には その贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・65歳(注1)以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)

(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。
「相続時精算課税制度」を一度選択してしまうと、従来の「暦年課税制度」には戻せません。

相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の特例

相続時精算課税制度には一定の住宅を取得するための費用または、住宅の一定の増改築のための資金について、65歳未満の親からの贈与も適用の範囲とする特例があります。
ただしこの特例を受ける為には、平成15年1月1日〜平成23年12月31日迄の贈与によって取得する資金であり、受贈者・取得する住宅に対し一定の要件を満たしている必要があります。

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