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相続税のかかる財産

相続税申告が必要かどうかを判断する場合、遺産総額が基礎控除を超えるかどうかを正確に知ることが必ず必要となります。
相続税のかかる財産について、相続税法第2条(相続税の課税財産の範囲)では、「その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。」となっています。

相続税は、死亡した人の財産を相続や遺贈により取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。

ところで、遺産が、現金、預貯金であれば亡くなった時点での残高であり保管場所や取引先さえ特定できれば、間違いのない価額を確認することが容易ですが、有価証券、宝石、土地、家屋などは、「価額は、売ってみなければわからない」ものがほとんどです。

これらの財産を相続税申告のために価額に見積もるために使用されるものが、国税庁の定めている「財産評価基本通達」といわれるものです。
「財産評価基本通達」には、相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いが定められており、昭和39年以降適用されています。時勢における評価の適正を図りつつ毎年、改正が繰り返されています。
また、「財産評価基本通達」は、215項目からなっており、「売ってみなければわからない」を解決するために詳細な評価方法が定められています。

一般的に土地の相続税評価額は、路線価により算出するとありますが、土地の評価は、「財産評価基本通達」により路線価方式か倍率方式によることが定められているためであり、さらに、路線価方式には、地区区分・間口・奥行・不整形・角地などなど土地の形状等に応じた細かな補正・斟酌ができるよう示されています。

基礎控除を超えるかどうかの判断においては、細かいことを考えず概算での評価でもよいとは思いますが、相続税申告を必要とした場合には、「財産評価基本通達」を熟知し、より適正な斟酌を行える税理士が求められています。
それゆえに、「財産評価基本通達」に基づいて、「売ってみなければわからない」を適正な価額に評価する能力を身に着け、磨いていくことが重要であると考えております。

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