相続税
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
また、原則として相続税の全額を現金で納付しなければいけません。
遅れると無申告加算税や延滞税等が課せられる場合がありまので、しっかりと理解しておきましょう。
相続税の申告・納付
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が期限ですが、もし間に合わなかったり、申告金額が間違っていたらどうなるのでしょうか?
そこで、その際の考え方や方法についても理解をしておきましょう。
相続税申告に必要な書類
相続税申告には多くの書類が必要です。
必要書類を一覧表にまとめてましたので確認しておきましょう。
延納と物納
相続税は納付期限までに現金・一括納付が原則ですが、事情で一度に払えない場合も出てきます。
そこでその際の対応も理解しておきましょう。
期限後申告
相続税の申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内が期限ですが、期限に間に合わなかった場合はペナルティが課せられます。
ただし、条件によってはペナルティを最小限に食い止めることも可能ですので確認しておきましょう。
相続税の現状
平成27年1月より相続税の基礎控除が引き下げられました。
具体的には、相続人が配偶者、子供2人の法定相続人が3人であった場合
●改正前
5,000万円 + 1,000万円 × 3 = 8,000万円
●改正後
3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
このように改正前と改正後では、大きな違いが生まれています。
相続税は、簡単に言えば、この基礎控除を超えた部分に課税されます。言いかえれば、故人が残した遺産の総額から基礎控除を差し引いた残りに課税されるものです。
基礎控除を超えなければ相続税は掛からないわけですが、実際に相続税はどれくらいの方に課税されていたのかを国税庁発表の報道発表資料より見ていきます。
改正前において、1年間に亡くなられた方のうち相続税申告を行った件数の割合(課税割合)は、およそ4.4%でした。
改正後の平成27年1月から12月までに亡くなられた方は、約129万人、そのうち相続税の課税対象となった方は約10万3千人で、課税割合は、8.0%に増加しています。
確かに、課税対象・課税割合は大幅に拡大・増加をしていますが、亡くなられた方のうち残りの92%は相続税に関係のない方、遺産が基礎控除よりも少ない方ということです。
相続税を考える場合には、故人の残した遺産が基礎控除を超えるのか、超えないのかを正確に判断することが必要です。
相続が発生し、相続税の心配をされている方も多いとは思いますが、まずは遺産の整理を落ち着いて行ったうえで、全ての遺産の合計が基礎控除を超えるかどうかを見ることで安心できるのではと思います。