各種の名義変更
遺産分割協議が確定すると、次に必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更ですが、期限が定められていないため、うっかり忘れないようにしましょう。
特に注意が必要なのが不動産の名義変更です。
不動産を分割せずに親からそのまま引き継ぐ場合には名義変更しなくても保有し続けることが可能ですが、名義変更しないうちに相続人に万が一のことがあった場合は、法定相続人が増え、財産の売却や分割を余儀なくされることも多くみられます。
後々のトラブルを避けるためにも、必ず行っておく方がよいです。
代表的なものは以下の通りです。
- 不動産の名義変更
- 相続不動産の売却
- 生命保険金の受け取り
- 預貯金の名義変更
不動産の名義変更
相続登記と言い、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きです。
不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
おおよそ、以下の手順で行います。
- 遺産分割協議の終了
- 登記に必要な書類の収集
- 登記申請書の作成
- 法務局への登記の申請
相続不動産の売却について
相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。その場合、相続した土地・建物を名義変更しないと、そのまま売却することはできません。
また、不動産を売却するにあたり、税金を減らせる場合もありますので、より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談した上で、実際の売却に進みましょう。
生命保険金の受け取り
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。
以下のケースを参考にしてください。
ケース(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース
保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。
ケース(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース
このケースも被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。
従って、このケースでも、原則、生命保険金は相続財産には含まれません。
ケース(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース
→このケースでは保険金は相続財産となります。
以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。
また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類は、
- 保険金請求書(保険会社所定の物)
- 保険証券・死亡診断書(死体検案書)
- 被相続人の住民票及び戸籍謄本
- 保険金受取人の印鑑証明書
- 災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
です。
その他、必要に応じて準備をすべき資料等のアドバイスもさせていただきますのでご安心ください。
預貯金の名義変更
被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
いわゆる、預金の凍結というものです。
この凍結された預貯金の払い戻しをするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。
そして、分割協議の後、以下の書類を金融機関に提出することになります。
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 各相続人の現在の戸籍謄本
- 被相続人の預金通帳と届出印
- 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
なお、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接、問い合わせをされる方がよいでしょう。
以上が主な手続きの方法ですが、これらの名義変更は煩雑な手続きですので、間違いのないよう一度専門家に相談することを推奨します。