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遺産分割協議

遺産分割協議相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、あとはどう分けるかですが、相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。
と言いますのは法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。
当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。
そこで、基本的な分割方法をこれから見ていきましょう。

遺産分割の方法

遺産分割には、大きく3つの方法があります。
これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただいても良いと思います。是非ご参考にしてください。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。

例えば、
親の住んでいた東京都の土地・建物は、長男、
親の所有していた東京の土地・建物は次男、
A銀行の預貯金は長男、
B銀行・C銀行の預貯金は長女が相続する・・・
といった具合に分ける方法です。

つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。

●代償分割が行われるケースとは

代償分割が行われるのは、自宅・農地・その他事業用地などの不動産や自社株(オーナー株)が主な遺産である場合です。
これらの財産は分けづらく、相続人全員が納得するような遺産分割が困難となります。
また分割してしまうと、後々の不都合が生じることが多いです。

具体例としては、長男が被相続人の会社の株式や事業用土地建物を相続し、その代わりに長男が長女に代償金を支払うといった具合になります。
会社を引継がない長女に対し会社の財産を分割してしまうと、会社の事業運営に支障が出てしまいます。
スムーズに事業を承継するためにもこのような方法を採ることも多く見受けられます。
詳しくは、専門家にお聞きいただければと思います。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上でその金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。

上記のような方法により、相続人が確定し遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書について詳しくはこちら>>>遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは

遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。
相続の開始と同時に遺産は相続人の共有となります。
共有となった遺産を個々に分割するための協議を遺産分割協議といいます。
分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が相続人ひとりひとりの個人所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。
遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点があります。

1.かならず法定相続人全員で協議しなければなりません。

戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。

2.法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事についてですが、厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。

印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続きが出来ません。

3.財産の表示方法に注意

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。
銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

4.割り印が必要

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)をしてください。

5.印鑑証明書の添付

遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。
最後に、最近よくある法的な判断を必要とするケースについてお伝えしたいと思います。

相続人が未成年である場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

  1. 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
  2. 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。これは法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
相続人でない親族であれば特別代理人として申し立てすることが可能です。

相続人に行方不明者がいる時

相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。

  1. 失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
  2. 不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

この2つのどちらかの方法を取ることになります。
相続人の中に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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