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相続税申告と各種特例

配偶者の税額軽減の特例は、相続税の申告を期限内に行うことにより適用が可能な特例であることは、以前に書かせていただきましたが、相続税には、ほかにも課税価格の計算や納税額の計算に有利な特例があります。

多くの方に適用が可能な特例として、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」があります。
相続によって取得した財産のうちに、被相続人の事業の用や居住の用に使用されていた宅地等で建物や構築物の敷地である場合に、限度面積までの部分を「80%減」又は「50%減」して課税価格を計算するというものです。

特例の計算を適用できる条件(要件)は様々あるので、今後個別に見て行きたいと思いますが、おおまかには以下のようになっています。
減額割合 限度面積

① 特定事業用宅地 80% 400㎡以下
② 特定同族会社事業用宅地 80% 400㎡以下
③ 特定居住用宅地 80% 330㎡以下
④ 貸付事業用宅地 50% 他と組合わせて200㎡以下

相続税申告の際、よく利用されるものが③特定居住用宅地であり、亡くなられた方(被相続人)が所有し居住(住んでいた)していたしていた土地・建物を配偶者や同居していた相続人が相続した場合に330㎡(およそ100坪)までは通常の相続税評価を80%減額して相続財産に計算するというものです。

具体的には、
路線価 500,000円 × 敷地面積320㎡ = 160,000,000円(通常の相続税評価)
 160,000,000円 × (1?0.8) = 32,000,000円(課税価格に算入する額)
となります。

相続税申告を行う際には、適用可能な宅地の有無は確実に検討する必要があります。
被相続人が、相続の直前独り暮らしであった場合や、介護施設等に入居していた場合であったとしても、その現状と要件をよく検討した結果、適用が可能となる場合もあります。

この特例も配偶者の税額軽減と同様に、期限内に申告することが条件となっているため、相続人の誰が相続により取得するかを分割協議により確定させ、特例を適用できる宅地が複数ある場合には、適用する宅地を選択して期限内申告を行うことが必要となります。

相続により取得した相続人によっては、要件を満たさず、特例の適用が認められない相続人も出てくるかと思います。分割協議は一般的に相続人間で行うことになりますが、その分割による相続税の事も考えた分割を望まれる場合は、税理士へ相談してみることも有効かと思われます。

配偶者の税額軽減

相続の相談を受けるときに、配偶者には相続税がかからないのではないかといわれる方がいらっしゃいます。
明らかに間違っていることではないのですが、正しく言いますと、相続税の計算をする際に配偶者については、次のとおり税額軽減の特例が設けられています。

簡単に言ってしまうと、実際の相続により取得した資産の価格が、配偶者の法定相続分以下であれば相続税がかからないということであり、具体的には法定相続人が、配偶者と子供の場合、配偶者の法定相続分は1/2なので、相続財産のうち半分までを配偶者が取得したとしても相続税を納める必要がないということになります。

同一世代間での財産移転であることから、遠からず次の相続が発生し、相続税の課税がされることとなること、また、長年共同生活が営まれてきた配偶者に対する配慮、被相続人死亡後の老後の生活保障などを考慮することから軽減措置が設けられているものです。

条件は、婚姻の届出をしている配偶者であることであり、内縁関係にある者は含まれません。
あと、重要なことは「相続税申告期限内に申告すること」です。
申告期限内に相続税の申告をすることが適用の要件となっているため、原則は、相続開始から10か月以内に遺産の分割を完了し、相続税申告書に配偶者の税額軽減を適用して相続税申告書を提出必要があります。
技術的には、事情により遺産分割協議が整わない場合であっても、法定相続分で期限内申告を提出しておき、分割が確定したのち、税額軽減を受けるということは可能ですが、一時的に期限内申告に係る納税を配偶者も行う必要があるため、お勧めできません。

なお、上記の税額軽減額の計算式によれば、課税価格の合計額が1億6千万円以下の場合に配偶者が全てを相続した場合には、相続税がかからないことになります。

相続税がかからないならそれでいい。と判断される場合もあると思われますが、残された配偶者の年齢も高くなっていることから相続の発生は遠くないところにあります。残された配偶者固有の財産が多額にある場合など、次回相続税が高額になることも心配されます。

たしかに、相続の発生は予測できることではありませんが、次回相続時には、通常の場合法定相続人が1人減少し、基礎控除額が減少、相続税が課税されることが見込まれる場合などを含めて、相続財産の取得者、資産の運用など様々なことを考えていく必要があります。

余計なことかもしれませんが、相続税の申告だけを正確に作成することだけでなく、相続を通じて、将来の事、予測される事態などを参考にお話しできるような関係を築いてい行きたいと考えております。

相続税の未成年者控除

相続税は、亡くなられた方の遺産のすべてを金銭に見積もり申告するというものです。
金銭に見積もるために、税理士は基本的に「財産評価基本通達」を用いて正確に計算し、申告すべき財産を把握していきます。
さらに、税金の計算において有利に働く特例の適用を検討し、申告書を作成していきます。
不動産の評価、居住用宅地の減額、事業用宅地の減額、配偶者の税額軽減などの様々な特例を適用できるかどうかを判断していきます。

今回は、配偶者の税額軽減と同じように、算出された税額から直接控除できる「未成年者控除」と「障害者控除」について解説します。
「未成年者控除」とは、相続した者のうちに未成年者がある場合に、その未成年者の年齢に応じて一定額を控除することが出来るというものです。

控除額の計算は、
 (20歳 ? 相続開始時の年齢) × 10万円 = 未成年者控除額
となります。

具体的には、相続時の相続人の年齢が、12歳3ヶ月であるとした場合、20歳に達するまでの年数は、7年9ヶ月ですが、1年未満の9ヶ月は1年として計算できるため、80万円が未成年者控除額となることになります。
相続人が幼く、取得した相続財産も少ない場合、算出された税額を控除額が超える場合も考えられますが、その場合には、引ききれない控除額をその未成年者の扶養義務者の税額から控除できます。

同じ相続で扶養義務者として一般的に考えられるのは、その未成年者の親(被相続人の配偶者)や兄弟姉妹(被相続人の子)となりますが、控除しきれない税額を扶養義務者から控除できる理由としては、その未成年者の養育費等を扶養義務者が負担していくことを考慮してのことといわれています。

平成27年からは相続税の基礎控除が少なくなり、相続税が算出される方が増加したと以前書きましたが、その改正の際、未成年者控除も改正されいています。
20歳に達するまでの年数にかける10万円は、改正前は、6万円でした。
改正により、相続人に未成年者がいる場合には、最終の納付税額を計算することについては有利に働く改正が行われたことになっています。

相続税の障害者控除

前回に引き続き、相続税の納付税額から相続人の状況によって控除できる「障害者控除」についてご紹介したいと思います。
「障害者控除」とは、相続した者のうちに障害者がある場合に、その方が障害者であるがゆえに通常の方より余分に生活費等を必要とするため、一定額を控除できる制度になっています。

未成年者控除と同じく、相続人の年齢により控除額を計算することになりますが、障害の程度によっても控除額が変わります。
所得税の申告をする際にも受けられる障害者控除と同様に、一般障害者と特別障害者に分けて判断していきます。

例えば、身体障害者手帳をお持ちの方であれば、1、2級は特別障害者であり、3から6級までの方は一般障害者としての計算を行っていきます。
控除額の計算は、
 (85歳 - 相続開始時の年齢) × 10万円 = 一般障害者控除額
 (85歳 - 相続開始時の年齢) × 20万円 = 特別障害者控除額
となります。
障害をもつ相続人が、85歳に達するまでの年数に応じて控除額が決まります。

この障害者控除の額についても、平成27年分からの相続税の大改正により改正となったものの一つです。
一般障害者の場合、6万円から10万円になり、特別障害者の場合は12万円から20万円にそれぞれ控除額が多く計算されるよう改正されています。

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