受け取った生命保険金と相続税
受け取った生命保険金と相続税
「相続税がかかる財産とは?」を考える場合、不動産や有価証券、現金、預貯金など金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものであるとされています。
さて、それらには「生命保険金」は含まれているのでしょうか。
少し難しい話になりますが、相続税が課税される財産は、民法上の相続や遺贈によって取得した財産と、相続税法に規定し、相続や遺贈によって取得したものとみなして相続税の課税財産とする『みなし相続財産』があります。
生命保険金は、後者の『みなし相続財産』であり、亡くなった方が負担していた保険料により支払われた生命保険金は、相続税が課税される財産ということになります。
専門的な民法上の相続遺贈による財産と、『みなし相続財産』との違いなどについては理解する必要はないと思いますが、受け取った生命保険金は相続財産であることは理解してください。
- えっ!生命保険は非課税じゃないの?
- 生命保険は、相続税がかからないって聞いてるよ。
と思われた方もおられると思いますが、
その答えは、
相続人が受け取った生命保険などのうち、一定の金額が非課税となる。
具体的には、
死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
となります。
相続人が、配偶者と子供3人の場合は、500万円×4人=2,000万円までは、非課税となるということです。
単純には、生命保険に加入しておけば非課税限度額までは、相続税が課税されず金銭を相続人に残すことができると考えられます。
また、生前中の掛金は、所得税・住民税の計算においての生命保険料控除の対象ともなり、生命保険に加入している人も多いと思います。
相談者の中には、遺言を作るほどではないけれど、相続人の中の決まった者に金銭を残してあげたいとした場合に、生命保険は契約で受取人を指定できるので、希望する相続人を受取人に指定して契約する方もおられました。契約者の年齢や健康状態により加入できる生命保険などが限定される場合もありますが、非課税限度額も利用して有効な資産運用にもつながる結果になったと思います。
単純に非課税限度額を利用する。以外にも、生前贈与との組合せを利用し相続財産を分散していく。などの様々な資産運用が考えられますので、将来の相続税を試算することに合わせて専門家への相談などを検討してみてはいかがですか。
生命保険金の受取人
生命保険金の受取りが、みなし相続財産として相続税の対象になることは、前回書かせていただきました。
そこで、どんな場合であっても相続税の課税対象になるのか考えてみます。
当然のことですが、生命保険は、「契約」です。
例えば、私が、「月々20,000円の掛金」で「私の死亡保険2,000万円」の生命保険契約を締結し、「妻を受取人」に指定したとします。
この契約で分かることは、
私 = 保険料の負担者 保険掛金を保険会社に実質支払っている者
私 = 被保険者 死亡保険の対象として、保険がかけられている人
妻 = 保険金受取人 被保険者の死亡による保険金の受取人
です。
この場合に、支払われる生命保険金がみなし相続財産として相続税の対象となります。
私には、子供が2人いますので、受け取った生命保険金2,000万円から、500万円×3人=1,500万円が非課税となりますので、残りの500万円が土地や建物、預貯金などに加算されて相続財産となり、相続税の計算を行うことになります。
ちなみに、高額な資産を持たない私は、相続税の計算において、基礎控除3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円がありますので、死亡しても相続税がかからない結果になります。
では、契約している生命保険について、妻や子供のもしものために掛けているなど、被保険者や保険金受取人が上記の例と違う場合も存在します。その様な場合について何の税金がかかることになるのかをまとめたものが、次の表です。
保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
私 | 私 | 妻・子供 | 相続税 |
私 | 妻 | 私 | 所得税 |
私 | 妻 | 子供 | 贈与税 |